概要
介護保険給付の支払一時差止に係る弁明書の届出を受け付けています。
手続期限
弁明の機会の付与通知書に記載の提出期限までに届出をしてください。
手続書類(様式)
介護保険給付の支払一時差止に係る弁明書
手続に必要な持ちもの
窓口または郵送で手続きを行う場合は、別途所管部署までお問い合わせください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒105-8511 港区芝公園1丁目5番25号
保健福祉支援部介護保険課介護収納相談担当(港区役所本庁舎2階)
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
保健福祉支援部介護保険課介護収納相談担当
根拠法律・条例等
- 介護保険法第63~66条、第68条
- 介護保険法施行令第30~32条
- 介護保険法施行規則第98~102条
- 港区介護保険条例施行規則第41条
- 港区介護保険料滞納者に係る保険給付の制限等実施要領第9~11条
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市区町村:東京都港区
手続 :介護保険給付の支払一時差止に係る弁明書の届出
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