東京都港区

介護保険ホームヘルプサービス等の利用者負担額の助成(介護保険サービス利用者負担額の助成)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 以下の要件にすべて該当している人
  •  1.生活保護等を受けていないこと
  •  2.本人及び世帯全員が住民税非課税であること
  •  3.世帯の預貯金や国債・株式などの総額が500万円以下であること
  •  4.お住まい以外に別荘やマンションなどの資産をお持ちでないこと
  •  5.住民税が課税されている人の被扶養者でないこと
  •  6.世帯全員が介護保険料を滞納していないこと
  • 上記の対象要件を全て満たした人で、本人の課税年金収入額及びその他の合計所得金額の合計が80万円を超える人は「介護保険サービス利用者負担額助成」を受けることができます。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

・ホームヘルプサービス等の利用者負担金の助成
以下の助成対象サービスをご利用された際の利用者負担額10%のうち7%を助成します。
(本人が最初に利用者負担額(1割)を事業所に支払い、後日7%分を区が助成します。)

・介護保険サービス利用者負担額助成
同月に利用した介護保険サービスの利用者負担額が15,000円を超え、24,600円以下の部分について利用者負担額の1/2を助成します。(最高4,800円/月)
※介護保険ホームヘルプサービス等の利用者負担額の助成を申請された人は、介護保険サービス利用者負担額の助成についても申請されたと見なして区で審査を行います。別途、介護保険サービス利用者負担額の助成の申請をしていただく必要はございません。

手続期限

申請書を提出された日の属する月の1日に遡って認定の有効期間が開始します。

手続書類(様式)

介護保険ホームヘルプ等利用者負担金助成申請書

手続に必要な添付書類

●預貯金額等申告書

正式名称
預貯金額等申告書
必須

本人及び世帯員の預貯金等の資産についてご記入ください。

●預金通帳等の写し

正式名称
預金通帳等の写し
必須

資産状況を確認するため、世帯全員の資産がわかるものの提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口または郵送で手続きを行う場合は、別途所管部署までお問い合わせください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒105-8511 港区芝公園1丁目5番25号
保健福祉支援部介護保険課介護給付係(港区役所本庁舎2階)
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

介護保険ホームヘルプ等利用者負担額助成申請手続きについて詳しくはこちら

港区の介護保険ホームヘルプ等利用者負担助成申請手続きのページ

所管部署

保健福祉支援部介護保険課介護給付係

根拠法律・条例等

  • 港区介護保険ホームヘルプサービス等利用者負担金助成事業実施要綱

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