東京都港区

過誤申立書

  • オンライン申請
制度
介護保険
対象
  • 審査決定済の請求を取下げる介護サービス事業者
手続を行う人
取下げを行う介護サービス事業者

概要

既に審査決定済の請求内容に誤りがあった場合、介護サービス事業者から保険者(港区)へ過誤申立(取下げ)を依頼し、保険者を通して国保連合会へ実績の取下げを行います。

手続期限

介護サービス事業者から保険者(港区)への申立は毎月20日が締め切りになります。
再請求を伴う場合には、サービス提供日の属する月の翌々々月の1日から2年以内
※返還請求の場合には5年

手続書類(様式)

過誤申立書

手続に必要な持ちもの

窓口または郵送で手続きを行う場合は、別途所管部署までお問い合わせください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒105-8511 港区芝公園1丁目5番25号
保健福祉支援部介護保険課介護給付係(港区役所本庁舎2階)
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

過誤申立書の手続きについて詳しくはこちら

港区の過誤申立書のページ

所管部署

保健福祉支援部介護保険課介護給付係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第176条第1項、第2項

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