東京都港区

要介護・要支援状態区分変更認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で要介護状態区分(要介護1~5)または要支援状態区分(要支援1又は2)の変更が必要になった人
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定における要介護状態区分(要介護1~5)または(要支援1又は2)の変更が必要になった人
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援状態区分の変更の認定の申請を受け付けています。

手続期限

要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定変更申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証(ただし、40歳から64歳の人は、加入している医療保険の被保険者証の写し)
必須 別途原本の提出が必要

●委任状

正式名称
委任状

対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらう際は、ご本人の委任状が必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口または郵送で手続きを行う場合は、別途所管部署までお問い合わせください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口での提出先>
保健福祉支援部介護保険課介護認定係(港区役所本庁舎2階)
各地区総合支所区民課
各地区高齢者相談センター
※高齢者相談センターの相談区域については、下記に記載されているホームページを参照ください。
<郵送の場合の提出先>
〒105-8511 港区芝公園1丁目5番25号
保健福祉支援部介護保険課介護認定係(港区役所本庁舎2階)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

要介護(要支援)認定申請の手続きについて詳しくはこちら

港区の要介護(要支援)認定申請のページ

所管部署

保健福祉支援部介護保険課介護認定係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法29条~第30条、第33条の2~第33条の3
  • 介護保険法施行規則第42条~第46条、第55条の2~第55条の6

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