概要
幼児教育・保育の無償化が実施され、認可外保育施設等についても、条件を満たした場合は無償化の対象となります。
詳しくは「幼児教育・保育の無償化のご案内」をご覧ください。ページ下部の関連リンクからご確認いただけます。
手続期限
利用した月の翌月1日から2年間を過ぎた場合、その月の給付を受ける権利を失いますのでご注意ください。
また、「保育の必要性」の認定がない期間は施設等を利用していても無償化の対象外です。
詳しくは「幼児教育・保育の無償化のご案内」をご覧ください。ページ下部の関連リンクからご確認いただけます。
施設を利用した証明として、「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」の添付が必要です。ご利用の施設等に発行を依頼してください。
手続書類(様式)
施設等利用費請求書(償還払い用)
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書
手続に必要な添付書類
●特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書
必須
施設等に発行を依頼し、添付してください。証明書記載日において未来の証明は認められませんのでご注意ください。
●保育を必要とすることを証明する書類
以下の保育を必要とすることを証明する書類については、請求する月が属する年度における初回の請求時に添付が必要です。ご両親それぞれの分をご用意ください。
ただし、当該年度に認可保育園等の入園申込、認可外保育施設保育料助成制度の申請等で提出済みの方は添付を省略できる場合があります。該当する場合は、「保育を必要とすることを証明する書類提出に係る確認書(提出済みの方向け)」をご用意ください。
また、証明書類は証明日が提出月当月、前月又は前々月のものが有効です。証明日の記載がないものや、前々月より前のものは無効ですのでご注意ください。
(1)就労の場合:就労証明書
就労先が複数ある場合、それぞれ証明書類を提出してください。記載内容等に整合性がない場合や不明な点がある場合、事業主に事実確認を行います。証明日時点で就労開始していない就労証明書、虚偽の証明や申告は無効となります。
※育児休業中は無償化の対象外です。ただし、上のお子様が認可外保育施設等をこれまでも利用しており、今後も引き続き利用することが前提であれば、下のお子様の育児休業を取得した場合でも無償化の対象となります(育児・介護休業法等に基づく育児休業が終了する日が属する月まで)。
自営業・経営者(代表者)の方、または配偶者が経営する事業に従事する方は、就労証明書のほかに以下の2点の書類を添付してください。
①自営の内容が確認できる書類(会社名、本人名、所在地の記載があるもの)を1点
・法人の履歴事項全部証明書、開業届、営業許可証、ホームページのコピー、確定申告書の控え
(職業と事業収入が記載されたページ)、業務委託契約書
②直近の就労状況が確認できる書類(会社名、本人名の記載があるもので、直近1か月分のもの)を1点
・給与明細書、預金通帳(名義人の判るページと入金の判るページ)
※電子通帳の場合は、上記内容がわかる画面の写し
(2)疾病の場合:病状内容確認書
(3)障害の場合:障害者手帳
(4)出産の場合:母子手帳(母氏名と分娩予定日の判るページ)
(5)自宅介護の場合:自宅介護状況申告書+被介護者の障害者手帳もしくは介護被保険者証
(6)看護の場合:看護状況申告書+病状内容確認書もしくは被看護者の障害者手帳
(7)求職の場合:求職活動に係る状況申告書
(8)就学の場合:就学状況申告書+在学証明書
(9)不存在の場合:ひとり親世帯の状況申告書+戸籍全部事項証明書等
ひとり親世帯の要件により必要書類が異なります。ひとり親世帯の状況申告書のほかに、要件に合わせて以下の必要書類を添付してください。
①死別、未婚、離婚の場合:戸籍全部事項証明書
※未婚、離婚の場合は別居(住民登録上も別住所)であることが条件です。
②離婚調停中の場合:事件係属証明書等
③行方不明の場合:行方不明者受理証明書等
④拘禁の場合:拘禁証明書等
●本人確認書類の写し(家族分)
家族分の本人確認書類の写しを添えてください。
【顔写真付身分証明書(以下の書類から1点)】
・個人番号カード(表面)
・運転免許証
・パスポート
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・在留カード
・特別永住者証明書 等
【顔写真なし身分証明書(以下の書類から2点)】
・公的医療保険の被保険者証(記号番号と二次元コードにマスキングが必要)
・年金手帳
・児童扶養手当証書
・特別児童扶養手当証書 等
●その他で状況により必要な書類
請求書の内容を審査のうえ、追加書類の提出を依頼する場合があります。
手続に必要な持ちもの
不明な点は別途目黒区保育課保育施設利用係にお問い合わせ下さい。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒153-8573 目黒区上目黒2-19-15
目黒区保育課保育施設利用係(総合庁舎本館2階)
℡03-5722-9868~9
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
対象者、対象施設、提出期限など制度の詳細をご案内しています。申請に際して必ずご一読ください。
認可外保育施設等の無償化
認可外保育施設保育料助成制度は別途お手続きが必要です。詳細はこちらからご確認ください。
認可外保育施設保育料助成制度
保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)を持っていない場合には申請が必要です。下部の関連リンクよりご申請いただけます。
「教育・保育給付認定」の申請に係る手続き
所管部署
目黒区保育課保育施設利用係
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都目黒区
手続 :幼児教育・保育の無償化(認可外保育施設等)の請求
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