概要
児童手当の多子加算を受給されているかたのうち、高校3年生年代(平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれ)のお子様を養育しているかたへご案内しております。
児童手当制度において、高校3年生年代のお子様は18歳到達後の3月末の手当をもって支給が終了いたしますが、4月1日以降も引き続き生計を負担し面倒を見ている場合は、お子様の人数を数える算定対象となります。つきましてはこの画面にて申請をお願いします
(出生や転入等に伴う増額の申請はこちらの申請ではご提出できません。申請される場合にはマイナポータルに掲載されている「児童手当 額改定請求・届書(増額・減額)」の申請からご提出をお願いします)。
手続期限
令和8年2月13日~令和8年4月15日まで(提出期限を過ぎた場合、提出いただいた月の翌月から算定の対象となります)
手続書類(様式)
児童手当額改定請求・届出書
監護相当・生計費の負担についての確認書
手続に必要な添付書類
●【お子様と別居されている場合】お子様のマイナンバーがわかる書類のコピー(例:住民票、マイナンバーカード)
- 正式名称
- お子様のマイナンバーがわかる書類のコピー(例:住民票、マイナンバーカード)
お子様と別居されている場合にご提出ください(同居の場合や住民票上同世帯扱いの場合には不要です)。
●【留学の場合】留学先の学校による在学証明書(原本)
●【留学の場合】留学先の学校による在学証明書(原本)について、第三者(親族以外)による日本語訳
- 正式名称
- 留学先の学校による在学証明書(原本)について、第三者(親族以外)による日本語訳
●児童手当に係る海外留学に関する申立書(送付いたしますのでお問合せください)
- 正式名称
- 児童手当に係る海外留学に関する申立書(送付いたしますのでお問合せください)
所管部署
子ども若者課児童手当・医療証係
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都目黒区
手続 :99_高校3年生年代の子を養育されているかたへ(3人以上の子を養育しているかたのみ)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。