概要
児童手当等を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●監護事実の同意書
- 正式名称
- 監護事実の同意書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●戸籍の附票
請求者又は配偶者が1月1日(※)時点で海外の場合は該当者の「戸籍の附票」が必要です。
※支給開始月が1月から5月の場合は申請の前年の1月1日、支給開始月が6月から12月の場合は申請年の1月1日。
●保険証(受給者)
- 正式名称
- 保険証(受給者)
私立学校教職員共済以外の共済組合(国家公務員共済・地方公務員等共済)の方は保険証の画像を添付してください。
●預金通帳
必須
申請者名義の預金通帳が確認できる画像を添付してください。
●住民税決定通知書
- 正式名称
- 住民税決定通知書
申請者の名前と通知日が記載されている箇所が確認できる画像を添付してください。(所得が下がった等の理由による再申請を6月以降に行う場合のみ必要。)
●児童手当支給事由消滅通知書等
- 正式名称
- 児童手当支給事由消滅通知書又は辞令等退職日が分かるもの
公務員退職に伴い、所属先からの児童手当支給がなくなったことによる申請を行う場合に必要となります。
所管部署
子ども家庭部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 文京区児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(平成24年6月1日文京区規則第56号)第4条・第5条
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市区町村:東京都文京区
手続 :児童手当・特例給付認定請求
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