概要
多子加算の算定対象(カウント方法)が18歳年度末以降22歳年度末までの子に延長されました。
※18歳年度末以降22歳年度末までの子はカウント対象にはなりますが、手当の支給はありません。
確認書には、18歳年度末以降22歳年度末までの子について入力してください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
原則、申請した月の翌月分から3人目のお子さんの支給額が増額されます。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
手続書類(様式)
監護相当・生計費の負担についての確認書
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
児童手当(中央区ホームページ)
所管部署
福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係
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市区町村:東京都中央区
手続 :06 児童手当に係る監護相当・生計費の負担についての確認書
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