概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
お子さんを養育するようになった日または養育しなくなった日の翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書
手続に必要な添付書類
●受給者本人の加入健康保険がわかるもの
- 正式名称
- 受給者本人の加入健康保険がわかるもの
3歳未満の児童が新たに手当の対象児童となる場合、受給者本人の加入健康保険がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル上の健康保険資格情報画面の写し等)を添付してください。
ただし、既に他の3歳未満の児童が手当の対象児童となっている場合は添付を省略することができます。
●監護事実の同意書
- 正式名称
- 監護事実の同意書
様式はホームページに掲載してあります。
申請者と児童が別居(同じ住所で世帯が別の場合も含む)している場合に添付してください。様式下部の「児童の属する世帯の世帯主 住所、氏名」は、児童と同居している世帯主が直筆で記入してください。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
児童手当(中央区ホームページ)
所管部署
福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都中央区
手続 :02 児童手当の額の改定の請求及び届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。