概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
(増額の場合)
請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します(15日特例)。
請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
(減額の場合)
事由の発生した月の分まで支給します。届出が遅れ過払いが発生した場合は返還が必要です。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●養育事実の同意書
別途原本の提出が必要
支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類。
単身赴任などで支給要件児童と別居している場合に必要です。支給要件児童の属する世帯の世帯主の同意が必要になります。
●児童手当の受給資格に係る申立書
父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要です。
●支給要件児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類。
未成年後見人が請求する場合に必要です。
●父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
別途原本の提出が必要
父母が海外にいる場合、その父母が日本国内で支給要件児童を養育している人を指定し、その人が請求する場合に必要です。
●お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
- 正式名称
- 養育事実の申立書
別途原本の提出が必要
父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であつて、日本国内に住所を有する場合に必要です。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童が下記すべての条件を満たす場合に必要です。
1.日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで継続して3年を超えて日本国内に住所を有していた(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に、のべ3年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む)
2.教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していない
3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内
●監護相当・生計費の負担についての確認書
支給要件児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。)について、監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方は、ご提出ください。
※支給要件児童と児童の兄姉等の合計人数が3人以上の場合に必要です(多子加算のカウント対象となります)。
※確認書について、別途必要な書類がある場合には個別に連絡します。
●その他
別途原本の提出が必要
受給者の状況により、追加で書類を求める場合があります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせください。
手続方法
【窓口申請】
本庁舎東棟2階4番児童家庭課窓口でのみ受付します(各事務所では受付していません)。
【郵送申請】
児童家庭課に書類が到着した日が申請日となります。
申請書類は江戸川区ホームページよりダウンロードまたは各事務所でお渡ししています。
(注)郵便の記録が残るように特定記録郵便などで郵送されることをお勧めします。
<送付先>
〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区 子ども家庭部 児童家庭課 手当助成係
【電子申請】
有効な署名用電子証明書が格納されたマイナンバーカードをお持ちの方は、パソコン等で電子申請を利用できます。
<パソコンまたはタブレット端末から利用する場合に必要なもの>
・パソコンまたはタブレット端末
・マイナンバーカード(署名用電子証明書付)
・ICカードリーダライタまたはマイナポータルアプリに対応しているスマートフォン
・マイナポータルアプリ
<スマートフォンから利用する場合に必要なもの>
・マイナポータルアプリに対応しているスマートフォン
・マイナンバーカード(署名用電子証明書付)
・マイナポータルアプリ
関連リンク
児童手当手続きについて詳しくはこちら
江戸川区の児童手当手続きのページ
所管部署
子ども家庭部児童家庭課手当助成係
根拠法律・条例等
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市区町村:東京都江戸川区
手続 :児童手当で児童の人数に変更があったとき
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