概要
母子保健法第20条の規定により、低体重で生まれた乳児、呼吸器・循環器・消化器等が未熟な乳児に対して、医師が入院養育が必要であると判断した場合に、指定医療機関で適切な治療を行うための医療費を助成する制度です。
未熟児養育医療の助成を受けるには、養育医療給付申請を行い、医療券の交付を受ける必要があります。
交付された養育医療券を指定医療機関の窓口で提示することで、医療の給付を受けられます。
養育医療給付申請にあたり、指定医療機関に対して医療費が未払いである必要があります。
<給付申請から医療券の交付まで>
給付申請の受理後、内容を審査し、給付の可否について3週間程度で通知します。
給付を決定した場合は「養育医療券」、給付を行わないと決定した場合は「養育医療給付却下決定通知書」を申請者の住民票上の住所地へ郵送します。
手続期限
手続きに必要な添付書類をそろえ、なるべく早めに申請してください。
手続書類(様式)
・養育医療給付申請書
・世帯調書
・委任状
・同意書
手続に必要な添付書類
●養育医療給付意見書
必須 別途原本の提出が必要
入院している指定医療機関の医師が申請日前3か月以内に記入したもの
※電子申請後、1か月以内に意見書(原本)と「電子申請済書」を一緒に所管部署宛に郵送または持参してください。
※電子申請日から1か月以内に到着が確認できなかった場合は、申請取下げ扱いとなりますのでご注意ください。
●加入している健康保険の資格情報が確認できる書類
必須
養育医療を受けている未熟児本人分
※書類の詳細は「健康保険の資格情報確認書類について」をご覧ください。
※生活保護受給世帯の場合は、世帯全員の名前が記載されている保護証明書を添付してください。
●住民税(非)課税証明書
世帯調書に記載されている18歳以上の人で、申請日時点で江戸川区に住民登録が無い場合は必ず添付してください。
手続に必要な持ちもの
・出生体重が2,500グラム未満の場合は低体重児出生届が別途必要です。
・電子申請の場合は、「未熟児の保護者」のマイナンバーカードでログインしてください。
・窓口申請の場合は、上記の手続きに必要な添付書類および次の①②を持って健康サポートセンターへお越しください。
①未熟児と世帯調書に記載されている扶養義務者全員分のマイナンバーが確認できるもの
②申請者の本人確認できるもの
手続方法
窓口申請、ぴったりサービス(電子申請)
関連リンク
未熟児養育医療給付制度の詳細や申請方法等について詳しくはこちら
江戸川区ホームページ(未熟児養育医療)
所管部署
〒132-8507
東京都江戸川区中央4-24-19(江戸川保健所内)
江戸川区健康部健康サービス課庶務係
根拠法律・条例等
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市区町村:東京都江戸川区
手続 :未熟児養育医療給付申請
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