東京都江戸川区

【東京都江戸川区】養育医療変更届

  • オンライン申請

受付開始日

2026/04/01

制度
未熟児養育医療の助成
対象
  • 養育医療券の交付を受けている未熟児
手続を行う人
未熟児の保護者で、江戸川区に住民登録がある人

概要

養育医療給付の申請を行い、養育医療券の交付を受けた後に、養育医療券の記載事項(氏名・住所・加入している健康保険等)に変更が生じた場合は養育医療変更届が必要です。
養育医療変更届を受理後、内容を審査し、3週間程度で新しい養育医療券を申請者の住民票上の住所地へ郵送します。
なお、転院などで医療機関が変更になった場合、新たに申請が必要になります。(この変更届では受付できません。)
転院する場合の手続き方法や必要書類についてご案内しますので、転院が決まり次第、所管部署までご連絡ください。

手続期限

なるべく早めに手続きを行ってください。
※変更後の新しい養育医療券の送付には3週間程度かかります。

手続書類(様式)

養育医療変更届

手続に必要な添付書類

●養育医療券(現在交付されている変更前の医療券)

必須 別途原本の提出が必要

現在お持ちの養育医療券は回収となりますので、電子申請後、1か月以内に所管部署宛に郵送または持参してください。
ただし、医療機関での精算で使用する等の事情により期限までに返却できない場合は、所管部署へ電話でご連絡ください。

●受療者(未熟児)の加入している健康保険の変更後の資格情報が確認できる書類

養育医療を受けている未熟児本人分
受療者(未熟児)の加入している健康保険の資格情報に変更がある場合のみ添付してください。

手続に必要な持ちもの

窓口申請の場合は、上記の手続きに必要な添付書類とあわせて、申請者の本人確認できるものを持って、お近くの健康サポートセンターへお越しください。

手続方法

窓口申請(各健康サポートセンター)、ぴったりサービス(電子申請)

所管部署

〒132-8507
江戸川区中央4-24-19(江戸川保健所内)
江戸川区健康部健康サービス課庶務係

根拠法律・条例等

  • 母子保健法第20条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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