東京都江戸川区

【東京都江戸川区】児童扶養手当の一部支給停止適用除外事由届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当の支給開始から5年経過した人(全部支給停止の期間も含みます)
  • 児童が手当の支給要件に該当した日(例:父母の離婚等で父から生計維持されなくなり、手当の支給要件対象児童となった日)から7年経過した人
  • ※ただし、手当の認定請求(認定された増額の額改定請求を含みます。)をした日に3歳未満の児童を監護していた場合は、この児童が3歳に達した月の翌月から5年を経過したとき(8歳に達したとき)となります。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

児童扶養手当受給者(養育者を除く)に対する手当は、支給開始月から起算して5年、又は支給要件に該当した月から起算して7年を経過したときは、手当額の一部が制限されるようになります。ただし、就労及び求職活動中の方や就労できない事情がある方は、「一部支給停止適用除外事由届出書」と「関係書類」を期限内に提出することにより、5年等経過後も、経過前の月と同額の手当を受給することができます。

該当する方には、区から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」を送付します。
「一部支給停止適用除外事由」のいずれにも該当しない場合は、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」に示されている期限までに、担当部署に必ずご相談ください。

手続期限

区から送付する「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」に定められた期限

手続に必要な添付書類

●就労及び求職活動中の方や就労できない事由を証明する関係書類

必須

該当の事由によって提出していただく書類が異なります。
区からの通知または関連リンクの関係書類確認フローチャートをご確認ください。

●一部支給停止適用除外事由届が遅延したことの申立書

提出期限を過ぎて一部支給停止適用除外事由届出書を提出される人は、提出が遅延した理由を記載し申立書を添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

一部支給停止適用除外事由届、就労及び求職活動中の方や就労できない事由を証明する関係書類

手続方法

郵送、窓口持参(江戸川区役所2階4番のみ)、ぴったりサービス(電子申請)

関連リンク

児童扶養手当の手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

児童扶養手当 江戸川区ホームページ

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

児童扶養手当の支給制限について(児童扶養手当法13条の3による一部支給停止制度について) 江戸川区ホームページ

本制度に必要な関係書類について詳しく知りたい場合はこちら

関係書類確認フローチャート 江戸川区ホームページ

所管部署

子ども家庭部児童家庭課援護係

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当法第十三条の三

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