東京都江戸川区

行政文書開示請求手続

  • オンライン申請

受付開始日

2024/06/25

制度
情報公開
対象
  • 法人を含むどなたでも申請できます。

概要

江戸川区の保有する行政文書の開示を請求する手続です。
区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会に対して請求できます。
請求の対象となる行政文書は、職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録で、組織的に保有しているものになります。ただし、新聞、雑誌など不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものなど、請求の対象外となる文書もあります。

手続方法

下記「申請する」ボタンから、各項目を入力のうえ、申請してください。
開示文書の交付は、窓口受取又は郵送となります。電子申請サービス上では行えませんので、ご了承ください。
行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担となり、郵送時には費用を前納する必要があります。
行政文書の閲覧は、無料です。ただし、請求する行政文書に個人情報等の不開示情報が含まれ、被覆の処理(黒塗り等)をした場合は、被覆の処理に要する費用が開示請求者の負担となります。

なお、東京共同電子申請・届出サービスからも電子申請による行政文書開示請求を受け付けています。
詳しくは下記関連リンクを参照ください。

関連リンク

行政文書開示請求手続に係る費用、注意点等の手続全般について、下記リンクを参照ください。

行政文書開示請求手続について

所管部署

総務部総務課文書係
電話:03-5662-6198

根拠法律・条例等

  • 江戸川区情報公開条例第5条第1項

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