東京都江戸川区

児童手当の申請

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2024/09/10

制度
児童手当
対象
  • お住まいの市区町村で新たに児童手当を受給する人
  • (例)
  • ・お子さんが生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・お子さんが施設等を退所した
  • ・里親としてお子さんを養育するようになった
  • ・現在児童手当を受給している人がお子さんを養育しなくなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合は、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します(15日特例)。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●養育事実の同意書

別途原本の提出が必要

支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類。
単身赴任などで支給要件児童と別居している場合に必要です。支給要件児童の属する世帯の世帯主の同意が必要になります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●戸籍の附票【日本国籍の受給者・配偶者】(ひとり親世帯の方は除く)

申請した年の1月1日(支給対象月が1月から5月については申請した年の前年の1月1日)に海外に居住していた受給者および配偶者は、戸籍の附票が必要です。
※海外へ転出した年月日、日本へ帰国し住所を定めた年月日が確認できるもので、江戸川区への転入まで記載のあるものが必要です。
※本籍地にご請求ください。

●パスポート【外国籍の受給者・配偶者】(ひとり親世帯の方は除く)

申請した年の1月1日(支給対象月が1月から5月については申請した年の前年の1月1日)に海外に居住していた受給者および配偶者は、パスポートの写しが必要です。
※1月1日に日本にいないことが確認できる箇所(出入国日が確認できる箇所)および顔写真・名前記載部分が必要です。

●児童手当の受給資格に係る申立書

父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要です。

●支給要件児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類。
未成年後見人が請求する場合に必要です。

●父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)

別途原本の提出が必要

父母が海外にいる場合、その父母が日本国内で支給要件児童を養育している人を指定し、その人が請求する場合に必要です。

●お子さんの生計を維持していることを証明できる書類

正式名称
養育事実の申立書
別途原本の提出が必要

父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であつて、日本国内に住所を有する場合に必要です。

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童が下記すべての条件を満たす場合に必要です。
1.日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで継続して3年を超えて日本国内に住所を有していた(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に、のべ3年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む)
2.教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していない
3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内

●監護相当・生計費の負担についての確認書

支給要件児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。)について、監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方は、ご提出ください。
※支給要件児童と児童の兄姉等の合計人数が3人以上の場合に必要です(多子加算のカウント対象となります)。
※確認書について、別途必要な書類がある場合には個別に連絡します。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●その他

請求者の状況により、追加で書類を求める場合があります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせください。

手続方法

【窓口申請】
本庁舎東棟2階4番児童家庭課窓口でのみ受付します(各事務所では受付していません)。

【郵送申請】
児童家庭課に書類が到着した日が申請日となります。
申請書類は江戸川区ホームページよりダウンロードまたは各事務所でお渡ししています。
(注)郵便の記録が残るように特定記録郵便などで郵送されることをお勧めします。
<送付先>
〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区 子ども家庭部 児童家庭課 手当助成係

【電子申請】
有効な署名用電子証明書が格納されたマイナンバーカードをお持ちの方は、パソコン等で電子申請を利用できます。
<パソコンまたはタブレット端末から利用する場合に必要なもの>
・パソコンまたはタブレット端末
・マイナンバーカード(署名用電子証明書付) 
・ICカードリーダライタまたはマイナポータルアプリに対応しているスマートフォン
・マイナポータルアプリ
<スマートフォンから利用する場合に必要なもの>
・マイナポータルアプリに対応しているスマートフォン
・マイナンバーカード(署名用電子証明書付)
・マイナポータルアプリ

関連リンク

児童手当手続きについて詳しくはこちら

江戸川区の児童手当手続きのページ

所管部署

子ども家庭部児童家庭課手当助成係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法 第七条
  • 児童手当法施行規則 第一条の四

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