東京都江戸川区

【東京都江戸川区】児童育成手当の現況届

児童育成手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年08/01 - 08/31

制度
児童育成手当
対象
  • 児童育成手当現況届提出対象者は、現在児童育成手当を受給している人です。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

児童育成手当を引き続き受けるためには、毎年8月に現況届を提出していただく必要があります。未提出の場合、手当のお支払ができなくなりますので、ご注意ください。
現況届では、所得状況の調査も行いますので、所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。また現況届を審査した結果、引き続き手当を受給できる方には、10月以降に「児童育成手当現況審査結果通知書」を送付します。

※提出いただいた現況届を審査し、必要と判断した方に、面談のご連絡をさせていただく場合がございます。
※現況届を未提出のまま5年間経過すると、時効により受給権がなくなります。
※申請後はマイナポータルの「やること」から申請処理状況をご確認ください。(送信漏れ・不備有等により手当の支払いが遅れる場合があります。)

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続書類(様式)

児童育成手当現況届、注意事項について

手続に必要な添付書類

●その他必要な提出書類

8月初旬に郵送する区からの通知に記載されている必要な書類を添付してください。(現況届の添付書類欄が空欄の方は添付書類は不要です)
(年金差額支給同意書、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書、養育申立書、監護申立書、遺棄申立書など)

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には所管部署にお問い合わせ下さい。

手続方法

郵送、窓口持参(江戸川区役所2階4番のみ)、ぴったりサービス(電子申請)

関連リンク

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

児童育成手当 江戸川区ホームページ

所管部署

子ども家庭部児童家庭課援護係

根拠法律・条例等

  • 江戸川区児童育成手当条例施行規則第十三条

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※受付期間外のため申請できません。

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