概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●受給資格者の健康保険証のコピー
受給資格者が「厚生年金」もしくは「共済年金」に加入している場合に必要となります。
●受給資格者の年金加入証明書
別途原本の提出が必要
受給資格者が「国民健康保険組合の被保険者」で「厚生年金に加入」している場合に必要となります。
※全国土木建築国民健康保険組合の場合は健康保険証のコピーで申請可能です。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学前の国内居住状況が分かる書類
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を養育している場合に必要となります。
●当該児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類、父母指定者指定届、父母の海外居住の状況がわかる書類
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
※どのような書類が該当するかについてはお問い合わせください。
●児童の状況がわかる書類
お子さんが国内にいて、父母が海外におり、代わりの父母役をする人とお子さんが別居している場合に必要となります。
※どのような書類が該当するかについてはお問い合わせください。
●養育事実の申立・調査書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
※原則、「調査書・意見書」とセットでご提出が必要です。詳細についてはお問い合わせください。
●離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●離婚届受理証明、または離婚記載のある戸籍謄本(離婚の場合)
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●監護事実の同意書
別途原本の提出が必要
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで監護している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。その際は、請求者氏名横に押印してください。
郵送
※新元号が施行されたことに伴い、フォーム入力等で「令和」を入力する際は「平成」を「令和」と読み替えて入力してください。
関連リンク
江東区ホームページ
所管部署
こども未来部こども家庭支援課給付係
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都江東区
手続 :児童手当の新規申請(出生や転入等の際にご申請ください)※子ども医療費助成の新規交付申請も忘れずに
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