概要
出産予定の被保険者及び令和5年11月以降に出産した被保険者について、産前産後期間の保険料を免除するための届出を受け付けています。単胎妊娠は出産月の前月からの4か月、多胎妊娠は出産月の3か月前からの6か月の保険料が免除されます。
※届出は、出産予定日の6か月前から。出産後の届出も可能です。
手続期限
保険料を変更することが可能な期間には制限(6月に1年分の保険料をお知らせした世帯の場合は、最初の納期の翌日から起算して2年以内など)がありますので、なるべく早めにお届けください。
手続書類(様式)
産前産後期間の国民健康保険料の免除に係る届出書
手続に必要な添付書類
●母子手帳、妊娠届出書、出生証明書
- 正式名称
- 母子健康手帳、妊娠届出書(本人控え)、出生受理証明書
必須
●【出産前に届け出る場合】
母子健康手帳、妊娠届出書など出産予定日及び出産する方の氏名が分かるもの(多胎妊娠の場合は、交付されたすべての手帳など)のコピー
(例)江東区の母子健康手帳であれば、表紙部分、1ページ目「子の保護者欄」の「母(妊婦)の氏名」、4ページ目「妊娠中の記録(1)」の「分娩予定日」
●【出産後に届け出る場合】
出産した方と生まれた子どもとの親子関係を明らかにする書類(多胎妊娠の場合は、交付されたすべての証明書)のコピー
(例)出生証明書、または江東区の母子健康手帳であれば1ページ目「子の保護者欄」の「母(妊婦)の氏名」及び「出生届出済証明」
●【妊娠85日以上の死産や流産等の場合】
母子健康手帳など出産した方の氏名及び出産の状態が分かるもの(多胎妊娠の場合は、交付されたすべての母子健康手帳など)のコピー
(例)江東区の母子健康手帳であれば、表紙部分(多胎妊娠の場合のみ)、1ページ目「子の保護者欄」の「母(妊婦)の氏名」、14ページ目「出産の状態」
手続に必要な持ちもの
世帯主と出産被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかる書類
母子健康手帳(多胎妊娠の場合はそれぞれのお子さんの手帳)
出産後に届出する場合は、出産被保険者と子の親子関係がわかる書類
手続方法
・出産予定の被保険者及び令和5年11月以降に出産した被保険者を対象として国民健康保険料を免除します。
※「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人口妊娠中絶を含む。)及び早産も含みますので、母子健康手帳等で妊娠85日以降の出産であると確認できる場合は死産等の方も資料を添えて届出をしてください。
・免除される保険料は、出産(予定)被保険者について算定した当該年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、免除対象期間のうち当該年度に属する月分を減額します。
※令和6年1月から制度開始のため、令和5年度の保険料については、免除対象期間のうち令和5年11月出産者は令和6年1月分、令和5年12月出産者は令和6年1・2月分、令和6年1月の出産者は令和6年1~3月分の保険料が免除対象となります。
・出産される方の氏名及び出産予定日(分娩予定日)、単胎か多胎の別を確認する必要がありますので、本フォームにより、母子健康手帳等の上記内容が記載されたページを添付のうえお届けください(文字等がはっきり確認できる資料の添付が必要です。また、内容を確認させていただく場合もありますので、日中に連絡できる電話番号を必ず入力してください。)。
・届出のあった翌月以降に保険料の納入(変更)通知書またはお手紙を世帯主あてに送付します。
関連リンク
産前産後期間について、出産(予定)被保険者の保険料免除手続きについての江東区ホームページ
産前産後期間の国民健康保険料の免除
所管部署
江東区役所 生活支援部 医療保険課 資格賦課係
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市区町村:東京都江東区
手続 :産前産後期間の国保料免除
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