概要
受給資格者からの申し出により、児童手当等の額の全部または一部を、学校給食費などの支払にあてることができます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収に関する申出書
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
所管部署
教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係
根拠法律・条例等
- 児童手当法(昭和46年5月27日法律第73号)第21条
- 児童手当法施行規則(昭和46年9月4日厚生省令第33号)第12条の10
- 千代田区児童手当等事務処理規則(平成24年4月2日規則第28号)第14条
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市区町村:東京都千代田区
手続 :受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
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