概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●申請者の健康保険証コピー
申請者の健康保険証コピーが必要となります。ただし、国民年金第1号被保険者の方は不要です。
●年金加入証明書
厚生年金加入かつ健康保険が国民健康保険組合の方は、職場で証明をお取りいただきます。ただし、「全国土木建築健康保険組合」の方は健康保険証コピーで結構です。
●1月1日時点の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。5月分以前の手当については前年の、6月分以降の手当については当年の1月1日時点となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
所得未申告や海外からの転入など、所得証明書の提出ができない場合に必要になります。
●別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち海外留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち海外留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。
●監護・生計同一申立書
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。
●戸籍謄本・戸籍抄本等未成年後見人であることを証明する書類
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。
●父母指定者指定届
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●監護・生計同一申立書
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
申請者が離婚協議中により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚協議中により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●前支給元の消滅通知のコピー
公務員を退職したことによる認定請求の場合は、前支給元(退職した職場)の消滅通知のコピー。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、捺印の上郵送いただきます。
所管部署
教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係
根拠法律・条例等
- 児童手当法(昭和46年5月27日法律第73号)第7条
- 児童手当法施行規則(昭和46年9月4日厚生省令第33号)第1条の4
- 千代田区児童手当等事務処理規則(平成24年4月2日規則第28号)第5条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都千代田区
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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