東京都千代田区

【東京都千代田区】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
制度
介護保険
対象
  • 手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う予定の要介護(要支援)認定者
  • ※工事前に保険者の承認が必要です。
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族または住宅改修事業者

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。事前に住宅改修費支給申請書を千代田区に提出し、承認を得てから住宅改修を行う必要があります。
※住宅改修費支給申請書については、押印した原本が必要となりますので、お手数ですが、郵送又は窓口にて原本をご提出ください。
※改修費用が10万円以上の工事については 、事前申請の受理後に、高齢介護課の職員が、ケアマネジャー、もしくは理由書の内容が説明できる事業者の担当者とともに、 ご利用者宅を訪問させていただき、改修箇所の確認をさせていただきます。 ご理解・ご協力よろしくお願いいたします。

手続期限

毎月10日、20日、月末日(役所の休日にあたる場合はその前の平日)

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(事前提出)

手続に必要な添付書類

●住宅改修費支給申請書(事前提出)

正式名称
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(事前提出)
必須 別途原本の提出が必要

押印した原本が必要となりますので、お手数ですが、郵送又は窓口にて原本をご提出ください。

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●住宅改修承諾書

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
別途原本の提出が必要

住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)本人でない場合、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
※賃貸住宅の場合やご自宅であっても本人名義以外の場合は必要です。ただし、のちに原状回復が必要な場合は全額自己負担となりますのでご注意ください。
※押印した原本が必要となりますので、お手数ですが、郵送又は窓口にて原本をご提出ください。

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●住宅改修が必要な理由書

必須 別途原本の提出が必要

介護支援専門員または福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を持つ人が作成したもの

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●工事費見積書

必須 別途原本の提出が必要

工事箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費、介護保険対象内・対象外の別等が区分されているもので、住宅改修事業者が作成したもの

●平面図

正式名称
改修後の完成予定状態がわかる図
必須 別途原本の提出が必要

改修後の完成予定状態が確認できる図面で、住宅改修事業者が作成したもの
※既存の手すり等も表示してください。

●改修前の写真

正式名称
改修後の完成予定状態がわかる工事前の写真
必須 別途原本の提出が必要

改修前の写真で、撮影日が入っているもの
※手すり取付の場合は取付位置にテープなどを貼った状態で撮影し、改修後の完成予定状態が確認できるようにしてください。

●受領委任払方式利用申出書兼委任状

正式名称
受領委任払方式利用申出書兼委任状
別途原本の提出が必要

受領委任払方式を利用する場合に提出が必要です。
受領委任払方式とは、まとまった金額を用意することが 困難な方のための、 はじめから1割 、 2割 又は3割 の自己負担分だけを事業者に支払う方法です。
受領委任払方式を利用することができるのは、区と事前に協定を締結した事業者に施工をお願いする場合です。

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●返信用封筒

必須 別途原本の提出が必要

宛名を記入し、切手(84円分)を貼った返信用封筒が必要です。
 償還払方式の場合:利用者宛1枚
 受領委任払方式の場合:利用者宛と事業者宛を各1枚の計2枚

手続方法

窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 千代田区役所高齢介護課介護事業指定係(区役所3階窓口)
 〒102-8688
 千代田区九段南1丁目2番1号
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 千代田区ホームページ

トップページ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 介護保険(利用者の方へ) > 申請書類一覧(介護保険関係)

所管部署

千代田区高齢介護課介護事業指定係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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