東京都千代田区

【東京都千代田区】児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請

受付開始日

2017/06/01

制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。

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●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち海外留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

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●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち海外留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。

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●監護・生計同一申立書

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。

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●戸籍謄本・戸籍抄本等未成年後見人であることを証明する書類

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。

●父母指定者指定届

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

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●監護・生計同一申立書

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

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●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●監護・生計維持申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書

申請者が離婚協議中により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、捺印の上郵送いただきます。

所管部署

教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法(昭和46年5月27日法律第73号)第9条
  • 児童手当法施行規則(昭和46年9月4日厚生省令第33号)第2条・第3条
  • 千代田区児童手当等事務処理規則(平成24年4月2日規則第28号)第6条

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