東京都千代田区

【東京都千代田区】受給事由消滅の届出

  • オンライン申請

受付開始日

2017/06/01

制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●公務員該当日の分かる書類

公務員になったことによる消滅の場合は、新しい職場の健康保険証コピーまたは採用通知書のコピーを添付

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、捺印の上郵送いただきます。

所管部署

教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則(昭和46年9月4日厚生省令第33号)第7条
  • 千代田区児童手当等事務処理規則(平成24年4月2日規則第28号)第10条

ページトップへ