概要
○保育園・幼稚園等の利用における個人番号(マイナンバー)の提出手続きです。
○「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行に伴い、教育・保育給付支給認定(施設等利用給付認定)の申請をする場合、または補助金の申請をする場合に個人番号(マイナンバー)の記載と申請者の身元確認及びマイナンバー確認の書類の提出が必要です。
○個人番号(マイナンバー)は保護者の住民税額を照会するために使用します。保護者の個人番号のみご提出ください。
手続書類(様式)
個人番号(マイナンバー)の提供について
手続に必要な添付書類
●申請保護者以外の保護者の個人番号(マイナンバー)書類(両面)
必須
保護者全員分の提出が必要です。
※申請保護者のみの提出の場合(ひとり親等)は、申請保護者のマイナンバーカードを添付してください。
手続に必要な持ちもの
保護者の個人番号(マイナンバー)確認書類
①マイナンバーカードを持っている方
「マイナンバーカード(両面)」をご提出ください。マイナンバーカードのみで身元確認とマイナンバー確認が可能です。
②マイナンバーカードを持っていない方
「身元確認書類」と「マイナンバー確認書類」の提出が必要です。
例)運転免許証(顔写真付証明書)+マイナンバーが記載された住民票の写し等
関連リンク
その他の手続きについては、こちらをご確認ください。
中野区子育てサイト「おひるね(保育園・幼稚園)」
所管部署
子ども教育部保育園・幼稚園課
教育・保育支給認定係/幼稚園・認可外保育係
根拠法律・条例等
- 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律において、子ども・子育て支援新制度に係る事務の利用について規定されています。また、子ども・子育て支援法施行規則においても、当該申請に関して個人番号を記載することが規定されています。
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市区町村:東京都中野区
手続 :保育園・幼稚園等の利用に関する個人番号(マイナンバー)の提出
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