概要
介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
対象購入費用のうち年間10万円までが支給の対象となります、申請後所得に応じて9割~7割分を支給します。
※ 介護支援専門員(ケアマネジャー)との相談なく通販サイトやお店等で購入したものについては対象外になります、
購入前に必ず担当ケアマネージャーにご相談いただくようお願いします。
※ 年度の初回申請時に限度額まで残額がある場合は、次回の購入で残額を上限として申請できます。
※ 同一目的の福祉用具を短期間のうちに再購入した場合は、支給対象外となる場合があります。
20230327v2
手続期限
購入日より2年間は受け付けますが、購入後はできるだけ速やかに申請をお願いします。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●①領収書(本フォームへの添付は不要です)
- 正式名称
- 当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
別途原本の提出が必要
特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。
※ 購入額は②カタログコピーの定価以下である必要があります。
※ あて名は購入被保険者の氏名(フルネーム)を記載 。苗字のみの記載は不可
※ 日付は販売計画書の本人同意日以降であること
※ 領収書の返却ご希望の方は領収書のコピーが(郵送の場合は返却に必要な切手を貼った返信用封筒も)
必要です
●②カタログコピー(本フォームへの添付は不要です)
- 正式名称
- 当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
別途原本の提出が必要
※ ラインマーカー等により購入品及び定価が特定できるもの
※ すのこに加工が必要な場合は、カタログコピーに加え、加工内容を記した内訳書も添付してください
●③販売計画書の写し(本フォームへの添付は不要です)
- 正式名称
- 当該特定(介護予防)福祉用具が必要とされる理由の概要を記載した書面
別途原本の提出が必要
※ 内容が被保険者本人のものであり、購入品の記載がある
※ 同署欄に本人(または家族)の署名または押印がある
※ 販売事業者名、事業所番号、専門相談員氏名が記入されている
●④請求兼支払金口座振替依頼書 (本フォームへの添付は不要です)
- 正式名称
- 請求兼支払金口座振替依頼書
別途原本の提出が必要
中野区所定の請求・領収書及び口座振替依頼書類です、署名が必要です。
手続に必要な持ちもの
居宅サービス計画(介護予防サービス計画)又は特定(介護予防)福祉用具販売計画
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォームでの申請後、窓口または郵送で、必要な添付書類等を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒164-8501 東京都中野区中野4丁目11−19 中野区役所
介護保険課介護給付係(区役所3階4番窓口)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 中野区WEBページ
介護保険福祉用具購入・貸与
所管部署
中野区地域支えあい推進部 介護保険課 介護給付係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都中野区
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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