東京都中野区

【東京都中野区】監護相当・生計費の負担についての確認書

監護相当・生計費の負担についての確認書

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ①0歳から18歳年度末までの子を養育している方
  • ②18歳年度末を経過した後から22歳年度末までの子を養育している方
  • ①と②両方に該当し、①と②の合計人数が3人以上いる方につきましては申請が必要です。
  • ①と②の合計人数が、2人以下の場合は申請不要です。
手続を行う人
児童手当申請者または受給者

概要

多子加算の算定対象(カウント方法)が18歳年度末を経過した後から22歳年度末までの子に延長されました。
※18歳年度末を経過した後から22歳年度末までの子はカウント対象にはなりますが、手当の支給はありません。
確認書には、18歳年度末を経過した後から22歳年度末までの子について入力してください。

手続期限

令和7年3月31日までに申請すると、令和6年10月分から3人目以降のお子さんの支給金額が増額されます。
それ以降については、
出生日や転入した日(移動日)の翌日から15日以内
原則、申請した月の翌月分から3人目のお子さんの支給額が増額されます。
ただし、出生日や転出予定日(移動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から増額します。

手続書類(様式)

監護相当・生計費の負担についての確認書

手続に必要な添付書類

●児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)

正式名称
児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)

18歳年度末を経過した後から22歳年度末までの子で日本国内に住所を有しない場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

正式名称
留学先の在学証明書と翻訳書

18歳年度末を経過した後から22歳年度末までの子で日本国内に住所を有しない場合に必要となります。
※在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

中野区児童手当について

所管部署

子ども教育部子育て支援課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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