東京都中野区

【東京都中野区】02 児童手当 額改定認定請求書

児童手当 額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2024/10/23

制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ①新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ②養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ③施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ④海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • また、児童手当の制度改正に伴い次のすべてに該当する方は、申請が必要です
  • ①現在、児童手当を受給中である
  • ②高校生年代の児童がおり、新たに支給対象児童が増える
  • ③これまで中野区に提出した児童手当認定請求書や現況届に②の児童を養育している児童として届け出たことがない
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ①支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ②配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ③お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ④お子さんを監護しなくなった
  • ⑤支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、手当の額の改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当 額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●別居監護同意書(お子さんと別居の方のみ)

別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
お子さんが区外に居住している場合、マイナンバー連携にてお子さんの属する世帯全員分の住民登録情報を取得します。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●申請者の加入保険が確認できるもの(資格確認書等)の写し

※3歳未満の児童を養育し、かつ各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方のみ必要です。「保険者番号・記号・番号・枝番」の各欄はマスキングしてください。
※資格確認書、マイナポータルから保険情報を印字したもの(保険者名・氏名・生年月日・性別・資格取得年月日がわかるもの)

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
また、電子申請や郵送の場合、状況によって他の添付書類が必要な場合があります。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

中野区児童手当 額改定認定請求ページ

所管部署

子ども教育部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法  児童手当法施行細則第5条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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