概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合には、額改定の請求をしてください。
※子ども医療費助成も忘れずにご申請ください。
※状況により、別途書類が必要になる場合があります。必要書類がある場合は、電話、手紙等でご連絡しますので、必ず確認してください。
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台東区では、第3子以降のお子さまの出生に際し、お祝い品を贈呈しております。
申請が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
改定後の額での支給は、原則、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日など異動日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請日の翌月分から改定後の額で支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書 (受給資格者が対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。)
別途原本の提出が必要
●対象児童の戸籍謄本 (受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。)
別途原本の提出が必要
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証 (児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。)
別途原本の提出が必要
●民生委員の調査書・意見書 (父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要となります。)
別途原本の提出が必要
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書 (申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。)
別途原本の提出が必要
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
関連リンク
台東区 児童手当ホームページ
所管部署
区民部子育て・若者支援課給付担当
根拠法律・条例等
- 東京都台東区児童手当支給細則第6条
- http://www1.g-reiki.net/taito/reiki_honbun/g107RG00000841.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都台東区
手続 :児童手当の額の改定(増額)の請求
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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