概要
児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長への認定請求が必要です。
※公金受取口座を振込先口座として登録することもできます。詳しくはお問合せください。
※子ども医療費助成も忘れずにご申請ください。
※受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合には、額改定の請求をしてください。
※状況により、別途書類が必要になる場合があります。必要書類がある場合は、電話、手紙等でご連絡しますので、必ず確認してください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても出生日(異動日)の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の健康保険証コピー (共済組合(私学共済を除く)にご加入の方のみ添付が必要となります。)
●キャッシュカードまたは通帳のコピー (登録をした口座のもの)
必須
●別居監護申立書 (請求者が対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。)
別途原本の提出が必要
●対象児童の戸籍謄本 (請求者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。)
別途原本の提出が必要
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証 (児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。)
別途原本の提出が必要
●民生委員の調査書・意見書 (父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合等に必要となります。)
別途原本の提出が必要
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書 (請求者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。)
別途原本の提出が必要
●申請者(受給者)、配偶者がそれぞれ1月1日時点(★)に日本に居なかった場合、それを証明できる書類(パスポートの顔写真及び出入国スタンプのページのコピー、戸籍の附票(コピー可)など)
★申請月が1~5月の場合は前年の1月1日時点、5~12月の場合は本年の1月1日時点(申請月が5月の場合は前年及び本年)
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
・窓口での申請
・電子申請
関連リンク
台東区 児童手当ホームページ
所管部署
区民部子育て・若者支援課給付担当
根拠法律・条例等
- 東京都台東区児童手当支給細則 第4条
- http://www1.g-reiki.net/taito/reiki_honbun/g107RG00000841.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都台東区
手続 :児童手当の認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。