概要
児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長への認定請求が必要です。
※子ども医療費助成も忘れずにご申請ください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても出生日(異動日)の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の健康保険証コピー (共済組合(私学共済を除く)にご加入の方のみ添付が必要となります。)
●キャッシュカードまたは通帳のコピー (登録をした口座のもの)
必須
●別居監護申立書 (請求者が対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。)
別途原本の提出が必要
●対象児童の戸籍謄本 (請求者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。)
別途原本の提出が必要
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証 (児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。)
別途原本の提出が必要
●民生委員の調査書・意見書 (父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合等に必要となります。)
別途原本の提出が必要
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書 (請求者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。)
別途原本の提出が必要
●留学先の在学証明書と翻訳書 (支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。)
別途原本の提出が必要
●児童とその児童を海外で養育している者の居住証明書とその翻訳文 (支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。)
別途原本の提出が必要
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
・窓口での申請
・電子申請
関連リンク
台東区 児童手当ホームページ
所管部署
区民部子育て・若者支援課給付担当
根拠法律・条例等
- 東京都台東区児童手当支給細則 第4条
- http://www1.g-reiki.net/taito/reiki_honbun/g107RG00000841.html
電子申請の際にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。
申し訳ありませんが、マイナンバーカードをお持ちでない場合は電子申請ができません。マイナンバーカードの申請はこちら(外部サイト
)を確認してください。
マイナポータルAPは、本ページ下部の「動作環境」ページからインストールしてください。