概要
介護保険の要介護(支援)認定を受けている人が、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合の費用が支給されます。支給限度額及び1割から3割の自己負担があります。
実際に改修を行う前に、事前の申請が必要です。申請内容を区で確認し、給付の対象となった場合に確認書を交付しますので、受け取ってから工事を行ってください。確認書を受けとらずに工事を行うと給付対象外となります。
申請の際は、ケアマネジャー等に住宅改修が必要な理由書を作成していただく必要があります。申請をお考えの際は、まずケアマネジャーへご相談ください。ケアマネジャーがいない方はこの際にお探しいただくか、地域包括支援センター(ケア24)にご相談ください。
※受領委任払いで行う場合は電子申請できませんので、窓口か郵送で申請してください。
手続に必要な添付書類
●住宅改修が必要な理由書
必須
住宅改修が必要な理由について、ケアマネジャー等に理由書を作成してもらう必要があります。
ケアマネジャーの印が必要な場合は、押印のうえ原本の提出が必要です。
記載についての詳細や書式については、ホームページまたは窓口で配布している「介護保険の住宅改修」で確認してください。
※カメラで撮影した画像では受付できませんのでご注意ください。
●住宅改修工事に係る見積書
必須
住宅改修に係る費用についての見積書が必要になります。
見積書には業者の印があるものに限ります。
必要事項等詳細はホームページまたは窓口で配布している「介護保険の住宅改修」で確認してください。
※カメラで撮影した画像では受付できませんのでご注意ください。
●住宅改修場所の図面
必須
工事内容の確認のため住宅改修場所の図面(平面図)を提出してください。
段差解消がある場合は立面図も必要です。
また、生活の動線がわかるよう工事しなくても関係する部分は記載してください。
その他詳細はホームページまたは窓口で配布している「介護保険の住宅改修」で確認してください。
●住宅改修場所の写真
必須
住宅改修を行う場所の写真が必要になります。
余計なものがない状態で撮影してください。
撮影日がわかるよう写真内に日付を入れてください。
その他詳細はホームページまたは窓口で配布している「介護保険の住宅改修」で確認してください。
●承諾書(当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類)
住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護(要支援)被保険者でない場合は、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。(原本の提出が必要になるので、郵送か窓口で提出してください。)
手続方法
本フォームに入力のうえ、必要書類を添付してください。
関連リンク
杉並区公式ホームページ(窓口・郵送で申請する方はこちらをご確認ください。)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書等一式
地域包括支援センター(ケア24)
所管部署
杉並区介護保険課給付係
03-5307-0655(直通)、03-3312-2111(代表)
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時 祝日除く
ファクス:03-3312-2339
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都杉並区
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。