東京都杉並区

【東京都杉並区】【災害】り災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家等に被害を受けたと考えている人
手続を行う人
以下のいずれかに該当する人
・当該災害時点での被害住家等の所有者又はその世帯員
・当該災害時点での被害住家の居住者
・それらの相続人又は委任を受けた者

概要

災害による住家の被害の程度を証明する「り災証明書」の発行を申請できます。
ただし、申請受付後、原則として職員が訪問しての現地調査を行います。また、訪問日程の確認・調整等のために職員から電話をいたします。
なお、結果として「無被害」という判定となる場合もあります。

手続書類(様式)

り災証明願

手続に必要な添付書類

●修繕前の被害箇所の写真

・原則として添付は任意ですが、修繕済みなどにより現地調査では被害を確認できない場合や写真判定調査(※)を希望する場合は修繕前の被害箇所を撮影した写真の添付が必須です。


※写真判定調査
写真判定調査では被害箇所を撮影した写真による確認により調査に代えるため、現地調査は行いません。

●り災者の本人確認書類(運転免許証/マイナンバーカード/健康保険証など)の写し

以下の場合は「り災者の本人確認書類の写し」を添付してください。

・委任を受けた人がり災者に代わって申請する場合(窓口/電子申請いずれの場合も)
 (※ 受任者ではなく「り災者」の本人確認書類の写しである点にご留意ください。)

・り災者が窓口で申請する場合

●受任者の本人確認書類(運転免許証/マイナンバーカード/健康保険証など)の写し

委任を受けた人がり災者に代わって窓口で申請する場合は申請者(受任者)の本人確認書類の写しを添付してください。

●領収書の写し

申請時点で修理業者等に依頼して修繕済みの場合、領収書があれば写しを添付してください。

手続方法

本フォームで提出するか、窓口で申請書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
地域課地域係(杉並区役所 西棟7階) 月曜日~金曜日(祝休日及び12/29~1/3を除く)の各日8:30~17:15
又はお近くの地域活動係(区内7か所)

所管部署

杉並区役所 区民生活部 地域課 TEL:03-3312-2111(区役所代表電話)

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

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