東京都杉並区

【東京都杉並区】04_受給事由消滅の届出

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・受給者または対象児童が国内に住所を有しなくなった場合
  • ・受給者が他の市区町村に転出した場合
  • ・受給者が公務員になった場合
  • ・対象児童が施設等に入所した場合
  • ・別居等により対象児童を受給者が監護しなくなった場合
  • ・対象児童が亡くなった場合
  • ・その他、手当の受給理由がなくなった場合
手続を行う人
既に手当を受給している人

概要

受給者が児童手当(以下、手当と言います。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
※ただし、届出が必要ない場合もございます。
・受給者が他の市区町村に転出し、転出届を区役所に提出した場合
・全ての児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、手当の受給事由が消滅した場合

※届出の内容等について受給者に連絡をさせていただく場合がございます。

手続期限

手当を受ける理由がなくなり次第速やかにお手続きください。

手続書類(様式)

児童手当 受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

届出の際に必要なものは、特にありません。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
【窓口】
・子ども家庭部管理課子ども医療・手当係(区役所東棟3階)
・区民課区民係(区役所東棟1階)
・区民事務所
【郵送】
杉並区役所 子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
※郵送での届出の場合は、届出書が子ども家庭部管理課子ども医療・手当係に到着した日が、届出日となります。郵送事故による届出書の未着や延着についての責任は負いかねます。

所管部署

子ども家庭部管理課子ども医療・手当係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法 児童手当法施行規則

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ