概要
災害による住家以外の建物(店舗・事務所など)の被害について、その被害の程度を証明する被災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
災害が発生した日の翌日から起算して1年以内
手続書類(様式)
被災証明書交付申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(添付は任意ですが、被害箇所の写真を撮影した場合は可能な限り添付してください)
写真の添付があった場合には現地調査を省略する場合があります。
手続に必要な持ちもの
(窓口で申請の場合)
本人確認書類(運転免許証、旅券、保険証など)
※代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類および委任状
手続方法
本フォームまたは窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口>
防災課(品川区役所第二庁舎四階)または、最寄りの地域センター
午前8時30分から午後5時まで
関連リンク
被災証明書について詳しくはこちら
罹災証明書などの発行について(品川区HP)
所管部署
品川区 防災課 TEL:03‒5742‒6695
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:東京都品川区
手続 :被災証明書交付申請
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