概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書の交付申請を行うことができます。
手続期限
災害が発生した日の翌日から起算して1年以内
手続書類(様式)
罹災証明書交付申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(被害箇所の写真を可能な限り添付してください。 また、自己判定方式を希望した場合は、被害箇所を撮影した写真を必ず添付してください。)
※自己判定方式では、現地調査を行わず写真等による確認をもって判定を行うため、被災箇所の写真等の提出が必要となります。自己判定方式で交付できる罹災証明書は、被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
※自己判定方式を希望しない場合でも、写真の添付があった場合には現地調査を省略する場合があります。
※写真の撮り方は、下記関連リンク「罹災証明書などの発行について(品川区HP)」に記載があります。
●災害発生時に当該家屋の住民であったことが確認できる書類
住民票の住所と罹災住所が異なる場合は、災害発生時に当該家屋の住民であったことが確認できる書類を添付してください。
例)本人名義の直近の公共料金の領収書(使用量がわかるもの)等
手続に必要な持ちもの
(窓口で申請の場合)
本人確認書類(運転免許証、旅券、保険証など)
※代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類および委任状
手続方法
本フォームまたは窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口>
防災課(品川区役所第二庁舎四階)または、最寄りの地域センター
午前8時30分から午後5時まで
関連リンク
罹災証明書について詳しくはこちら
罹災証明書などの発行について(品川区HP)
所管部署
品川区 防災課 TEL:03-5742-6695
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:東京都品川区
手続 :罹災証明書交付申請
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