概要
【お知らせ】衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票用紙は2月1日から発送いたします。あらかじめご了承ください。
"投票期間中に、出張や旅行などで名簿登録地(板橋区)以外に滞在されている方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
板橋区での投票資格がない場合や請求内容に不備がある場合などは、請求を受け付けられない場合があります。"
手続期限
衆議院議員選挙 2026/2/6 19:59まで
手続書類(様式)
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書
手続方法
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
※封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
※本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒173-8501 板橋区板橋2-66-1
板橋区選挙管理委員会事務局(区役所7階14番窓口)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
電話 03-3579-2681
関連リンク
不在者投票の詳細は、板橋区HPをご覧ください。
板橋区HP不在者投票
所管部署
板橋区選挙管理委員会事務局
根拠法律・条例等
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市区町村:東京都板橋区
手続 :名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票の投票用紙等の請求
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