概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険証の写し
国民年金加入や年金未加入の方は添付不要です。
健康保険証の写しが添付できない場合は、年金加入証明書に勤務先で証明を受けてください。
●戸籍の附票
申請日が1月~4月は昨年、5月~12月は今年1月1日時点の申請者及び配偶者の住民登録地が海外の場合に必要となります。
●監護事実の同意書
別途原本の提出が必要
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●公務員退職辞令の写し
申請者が公務員を退職した場合に必要となります。
●措置決定通知書の写し
お子さんが施設を退所した場合、または、お子さんを里親家庭として養育している場合に必要となります。
●里親認定通知書の写し
お子さんを里親家庭として養育している場合に必要となります。
●未成年後見人に関する申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●戸籍謄本
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/007/007670.html
所管部署
子ども家庭部子育て支援課
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