千葉県千葉市

【千葉県千葉市】高額介護(予防)サービス費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅サービスや施設サービスに対して支払った自己負担額が、一定の上限額を超えた方(初回のみ申請必要)。対象の方には市(区)から申請書を郵送しています。対象とならない方からの申請はできません。
手続を行う人
被保険者本人または法定代理人等
本フォームでは、被保険者以外の者が申請書類の提出を代行する場合(使者)は、申請できません。持参または郵送での申請となります。
(法定代理人等による申請として申請者になる場合は、本人と代理者個人との関係が証明できるもの等の代理権の確認に必要な書類(委任状、契約書、従業員証明書、戸籍謄本、身分証明書等のすべて)が必要です。(不足している場合は受付できません。))

概要

介護サービス費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合、超えた額分が支給される「高額介護(予防)サービス費」の申請を受け付けています。

手続期限

市(区)からお送りした「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」が届いてから1か月以内を目安として手続きをお願いします。
手続きが遅れ2年経過すると払い戻しを受けることができなくなります。

手続書類(様式)

高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
※高額介護(予防)サービス費に該当する方には、市(区)から申請書をお送りしますので、ご返送いただくか、またはこの電子申請から申請が可能です。(該当しない方にはご案内をお送りしていないため、申請できません。分からない場合には各区までご確認ください。)

手続に必要な添付書類

●代理権の確認に必要な書類(代理による申請の場合)

正式名称
代理権の確認に必要な書類(代理による申請の場合)
必須

委任状、契約書、従業員証明書、戸籍謄本、代理者の身分証明書等のすべて
本人と代理者個人との関係が完全に証明できるものすべて(不足している場合は受付できません。)
代理者が申請する場合は、代理権の確認に必要な書類は、必須項目となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●委任状

正式名称
委任状
必須

本人以外の家族等の口座を指定する場合

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●申出書

正式名称
申出書

本人以外の家族等の口座を指定する場合(被保険者がお亡くなりの場合)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類:介護保険被保険者証、身分証明書、代理権の分かるもの等
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等:マイナンバーカード等
振込口座が申請人以外の場合:委任状
相続人、成年後見人が申請する場合:申出書、相続権等を証明する書類

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
本フォームからの申請日は送信完了日となりますが、認証配送手続きの関係で実際に区の窓口に到達するまでに郵送よりも時間のかかる場合があります。
結果については、郵送での通知となります。
<窓口または郵送の場合の提出先>
各区の保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室の窓口、または郵送で、必要書類を提出してください。
午前8時30分から午後5時30分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
 ・中央保健福祉センター介護保険室(〒260-8511千葉市中央区中央4-5-1きぼーる13階)
 ・花見川保健福祉センター介護保険室(〒262-8510千葉市花見川区瑞穂1-1)
 ・稲毛保健福祉センター介護保険室(〒263-8550千葉市稲毛区穴川4-12-4)
 ・若葉保健福祉センター介護保険室(〒264-8550千葉市若葉区貝塚2-19-1)
 ・緑保健福祉センター介護保険室(〒266-8550千葉市緑区鎌取町226-1)
 ・美浜保健福祉センター介護保険室(〒261-8581千葉市美浜区真砂5-15-2)

関連リンク

制度の説明、様式ダウンロードなどをご案内しています。
お知らせ等は介護保険管理課、介護保険事業課ホームページからお入りください。

千葉市介護保険ホームページ

所管部署

各区の保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第83条の4、第97条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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