概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●お子さんの住民票又は住民票記載事項証明書(本籍、続柄の記載があるもの)
別途原本の提出が必要
お子さんが市外に居住している場合に必要となります。
●別居監護申立書
お子さんが申請者と別居している場合に必要となります。
●海外留学に関する申立書、及び留学先の在学証明書と翻訳書、及び留学前の日本国内での住所状況がわかる書類
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●父母等の居住状況がわかる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
なお、父母管理指定者とお子さんが別居している場合、以下の書類も必要となります。
・別居監護申立書
●養育申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●受給資格に関する申立書、及び協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚または離婚協議中で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●受給資格に関する申立書(未成年後見人)、及び支給対象児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
申請者が未成年後見人の場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送(お住まいの区のこども家庭課へご提出ください)
中央保健福祉センターこども家庭課 〒260-8511 千葉市中央区中央4-5-1(Qiball13階)
花見川保健福祉センターこども家庭課 〒262-8510 千葉市花見川区瑞穂1-1
稲毛保健福祉センターこども家庭課 〒263-8550 千葉市稲毛区穴川4-12-4
若葉保健福祉センターこども家庭課 〒264-8550 千葉市若葉区貝塚2-19-1
緑保健福祉センターこども家庭課 〒266-8550 千葉市緑区鎌取町226-1
美浜保健福祉センターこども家庭課 〒261-8581 千葉市美浜区真砂5-15-2
所管部署
各区保健福祉センターこども家庭課、こども未来局こども未来部こども企画課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県千葉市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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