千葉県千葉市

【千葉県千葉市】要介護・要支援認定の申請(新規・更新・転入・区分変更)

  • オンライン申請
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
被保険者ご本人又は法定代理人等
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援認定の申請を受け付けています。

手続期限

介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証(65歳以上の方)

撮影した画像等による電子添付を基本としますが、「要介護5」の方が「区分変更申請」を行う場合に限り、別途郵送による原本の送付が必要です。

●医療保険の加入状況を確認できるもの(有効期限内の「医療保険被保険者証」、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」等)

40歳から64歳の方は医療保険加入者であることが条件となるため、必ず添付してください。また、65歳以上の方で「千葉県後期高齢者医療広域連合」または「千葉市国民健康保険」以外の加入者である方も、添付してください。

●代理権の確認に必要な書類(代理による申請の場合)

委任状、契約書、従業員証明書、戸籍謄本、身分証明書等のすべて
本人と代理者個人との関係が完全に証明できるものすべて(不足している場合は受付できません。)

手続方法

<郵送の場合の提出先>
各区の保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室の窓口、または郵送で、必要書類を提出してください。
午前8時30分から午後5時30分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
 ・中央保健福祉センター介護保険室 (〒260-8511千葉市中央区中央4-5-1きぼーる13階)(043-221-2198)
 ・花見川保健福祉センター介護保険室(〒262-8510千葉市花見川区瑞穂1-1 )(043-275-6401)
 ・稲毛保健福祉センター介護保険室 (〒263-8550千葉市稲毛区穴川4-12-4)(043-284-6242)
 ・若葉保健福祉センター介護保険室 (〒264-8550千葉市若葉区貝塚2-19-1)(043-233-8264)
 ・緑保健福祉センター介護保険室  (〒266-8550千葉市緑区鎌取町226-1)(043-292-9491)
 ・美浜保健福祉センター介護保険室 (〒261-8581千葉市美浜区真砂5-15-2)(043-270-4073)

関連リンク

制度の説明、様式ダウンロードなどをご案内しています。
お知らせ等は介護保険管理課、介護保険事業課ホームページからお入りください。

千葉市介護保険ホームページ

所管部署

各区の保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
  • 介護保険法施行規則第35条、第49条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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