千葉県千葉市

【千葉県千葉市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
被保険者本人または法定代理人等
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)、介護保険施設、地域包括支援センター(地区ごとの千葉市あんしんケアセンター)などに申請を代行してもらうことができます。
本フォームでは、被保険者以外の者が申請書類の提出を代行する場合(使者)は、申請できません。持参または郵送での申請となります。
住宅改修工事事業者からの提出代行申請は、持参または郵送での申請となります。

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に「事前申請」を提出し、市からの「確認のお知らせ」後、工事が完了した場合の「完了届」について受け付けています。
「事前申請」を経ずに「完了届」を行うことはできません。
承認を得ていない金額の増額変更、施工内容の変更は、認められません。工事前に「変更届」が必要となります。

手続期限

工事完了後、速やかに「工事完了届」一式を提出してください。(領収日から2年で時効となります。)

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●工事費内訳書

必須 別途原本の提出が必要

事業者の押印が必要。

●竣工図面

必須 別途原本の提出が必要

●工事後写真

必須 別途原本の提出が必要

工事前写真と同じ位置で撮影すること。基礎や配筋等工事中の写真を含む。

●領収証(写し)

必須 別途原本の提出が必要

事業者の押印があるもの。名宛人は被保険者本に限る。竣工払いに限る(前金払い・中間払いは認めない。)

●請求書(市様式)

必須 別途原本の提出が必要

受領委任払いと償還払いとで様式が異なるので注意すること。
別途、「請求書」原本の提出が必要。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類:介護保険被保険者証(原本)、身分証明書、代理権の分かるもの等
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等:マイナンバーカード等
添付書類各種

手続方法

★必ず工事の前と、工事の後の、2回申請が必要となります。(工事前に申請がない場合は保険適用できません。)
本フォームは、工事後の完了届となります。(本フォームからの申請日は送信完了日となりますが、認証配送手続きの関係で実際に区の窓口に到達するまでに郵送よりも時間のかかる場合があります。)
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。(工事業者が提出を代行する場合は窓口または郵送になります。)
工事の内容により給付適正化のため、各申請後に立入検査を行う場合があります。
検査、審査後、被保険者宛てに「支給決定通知書」が届いたら、振込となります。
<窓口または郵送の場合の提出先>
各区の保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室の窓口、または郵送で、必要書類を提出してください。
午前8時30分から午後5時30分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
 ・中央保健福祉センター介護保険室(〒260-8511千葉市中央区中央4-5-1きぼーる13階)
 ・花見川保健福祉センター介護保険室(〒262-8510千葉市花見川区瑞穂1-1)
 ・稲毛保健福祉センター介護保険室(〒263-8550千葉市稲毛区穴川4-12-4)
 ・若葉保健福祉センター介護保険室(〒264-8550千葉市若葉区貝塚2-19-1)
 ・緑保健福祉センター介護保険室(〒266-8550千葉市緑区鎌取町226-1)
 ・美浜保健福祉センター介護保険室(〒261-8581千葉市美浜区真砂5-15-2)

関連リンク

千葉市介護保険ホームページ

https://www.city.chiba.jp/kurashi/hoken/kaigohoken/

所管部署

千葉市介護保険管理課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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