千葉県千葉市

【千葉県千葉市】児童手当の氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・受給資格者の氏名または住所が変更になった人
  • ・支給要件児童の氏名または住所が変更になった人
  • ・受給者の支払金融機関を変更したい人
  • ・受給者が加入している年金が変更となった人
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者またはお子さんの氏名が変わった場合、または住所に変更があった場合、または受給者の支払金融機関を変更したい場合、または受給者が加入している年金が変更となった場合には、届出をしてください。

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届

手続に必要な添付書類

●お子さんの住民票又は住民票記載事項証明書(本籍、続柄の記載があるもの)

別途原本の提出が必要

お子さんが市外に居住している場合に必要となります。

●海外留学に関する申立書、及び留学先の在学証明書と翻訳書、及び留学前の日本国内での住所状況がわかる書類

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●別居監護申立書

お子さんが申請者と別居している場合に必要となります。

●年金加入証明書

別途原本の提出が必要

申請者が非被用者(自営業等)から被用者(サラリーマン等)に変更となった場合で、健康保険証が○○国民健康保険組合となっている方(全国土木建築国民健康保険組合の方を除く)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●健康保険証のコピー

申請者が非被用者(自営業等)から被用者(サラリーマン等)に変更となった場合に必要になります。

なお、健康保険証が○○国民健康保険組合となっている方(全国土木建築国民健康保険組合の方を除く)は、健康保険証のコピーではなく、勤務先で証明を受ける年金加入証明書をご提出ください。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送(お住まいの区のこども家庭課へご提出ください)
中央保健福祉センターこども家庭課  〒260-8511 千葉市中央区中央4-5-1(Qiball13階)
花見川保健福祉センターこども家庭課 〒262-8510 千葉市花見川区瑞穂1-1 
稲毛保健福祉センターこども家庭課  〒263-8550 千葉市稲毛区穴川4-12-4
若葉保健福祉センターこども家庭課  〒264-8550 千葉市若葉区貝塚2-19-1
緑保健福祉センターこども家庭課    〒266-8550 千葉市緑区鎌取町226-1
美浜保健福祉センターこども家庭課  〒261-8581 千葉市美浜区真砂5-15-2

所管部署

各区保健福祉センターこども家庭課、こども未来局こども未来部こども企画課

根拠法律・条例等

  • 千葉市児童手当事務取扱要綱

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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