概要
現況届は、前年の所得や家族の状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年8月に届出をしてください。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●住民票
- 正式名称
- 受給者及び対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し
受給者及び対象児童の属する世帯全員のものが必要です。なお、マイナンバーによる情報連携により省略が可能となります。
●父または母の生死が明らかでない証明書
- 正式名称
- 対象となる児童の父母のいずれかの生死が明らかでない事実を証明できる書類
別途原本の提出が必要
受給者が、父の生死が明らかでない児童を監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでない児童を監護しかつ対象となる児童と生計を同じくしている場合または養育している場合に必要です。福祉事務所、警察署等の証明が必要です。
●申立書(遺棄)
- 正式名称
- 対象となる児童が父または母から引き続き1年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
受給者が、父または母から引き続き1年以上遺棄されている状態にある児童を監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。民生委員等の証明が必要です。
●拘禁証明書
- 正式名称
- 対象となる児童の父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
受給者が、父または母が引き続き1年以上拘禁されている状態にある児童を監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。刑務所、拘置所等の証明書が必要です。
●児童の戸籍謄本(抄本)
- 正式名称
- 対象となる児童の戸籍謄本(抄本)※母が児童を懐胎した当時の事情が不明な場合に限る。
別途原本の提出が必要
母が児童を妊娠した当時の状況が不明(棄児等)な場合に必要です。
●申立書(監護)
- 正式名称
- 受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにできる書類 受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
受給者が母である場合で、対象児童と同居しないで監護しているとき、または受給者が父である場合で、対象児童と同居しないで監護かつ生計を同じくしているときに必要です。学校長、民生委員等の証明が必要です。
●申立書(養育)
- 正式名称
- 受給者が養育者であるときは、対象となる児童を養育していることを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要
受給者が養育者である場合に必要です。民生委員等の証明が必要です。
●生死不明の証明書、拘禁証明書、対象児童の戸籍謄本(抄本)
- 正式名称
- 受給者が、父母が亡くなっているなどの状況にある児童の養育者である場合、次に掲げる書類 (1)対象となる児童の父または母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類 (2)対象となる児童の父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類 (3)対象児童の父または母が明らかでないときは、当該児童の戸籍の謄本(抄本)
別途原本の提出が必要
受給者が、父母が亡くなっているなどの状況にある児童の養育者である場合、次の書類が必要です。
(1)対象となる児童の父または母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類
(2)対象となる児童の父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類
(3)対象児童の父または母が明らかでないときは、当該児童の戸籍の謄本(抄本)
●申立書 ※住民票上の住所地と現実の住所地が違う場合に必要
- 正式名称
- 申立書 ※住民票上の住所地と現実の住所地が違う場合に必要
別途原本の提出が必要
受給者の住民票上の住所地と現実の住所地が違う場合に限り必要となります。民生委員等の証明が必要です。
●受給者の前年の所得証明書
- 正式名称
- 受給者の前年の所得証明書
すでに申告済みの人は不要です。なお、マイナンバーによる情報連携により省略が可能となります。
●配偶者等の前年の所得証明書
- 正式名称
- 配偶者等の前年の所得証明書
配偶者がいる受給者、扶養義務者がいる父母または養育者である受給者のいずれかである場合、該当する配偶者等の前年の所得について書類の提出が必要です。(すでに申告済みの人は不要です。)なお、マイナンバーによる情報連携により省略が可能となります。
●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
- 正式名称
- 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
別途原本の提出が必要
16歳以上19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合に必要です。
●養育費等に関する申告書
- 正式名称
- 養育費等に関する申告書
必須
前年1月から12月の間に受け取った養育費の金額について申告を行う必要があります。養育費を受け取っていない方も提出する必要があります。
手続に必要な持ちもの
手続きに必要な持ち物は、上記内容や別途お送りさせていただく現況届等でご確認ください。その他ご不明な点は、安城市役所こども課子育て支援係にお問い合わせ下さい。
手続方法
必ず面談が必要となります。現況届原本と添付書類をご持参のうえ、ご来所ください。
所管部署
安城市こども健康部こども課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県安城市
手続 :児童扶養手当の現況届
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