概要
要介護認定を受けている方が自宅の一部を改修(住宅改修)する場合に、事前申請を受け付けています。
※住宅改修は事前に申請書及びその他必要書類(住宅改修が必要な理由書等)の提出が必要です。
手続期限
随時(着工予定日の5営業日前までにご提出ください。)
手続書類(様式)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前(変更)承認申請書
手続に必要な添付書類
●住宅改修が必要な理由書
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書
必須
ケアマネジャー等に作成してもらいます。ケアマネジャーがいない場合は、お住まいの地域の包括支援センター又は任意の居宅介護支援事業者に依頼してください。
●工事費見積書
必須
材料費、施工費、諸経費を適切に区分し、材質・サイズなどの規格や数量・単価など詳細を記載してください。また、宛名は被保険者本人に限ります。
●工事前写真
- 正式名称
- 工事箇所の改修前の写真
必須
日付入りのカラー写真で、改修前後を対比できるような写真を提出してください。(日付機能がないカメラは黒板等を利用して写真の中に日付を入れてください。)
●図面
- 正式名称
- 工事前と工事後(予定)の図面
必須
手すりの長さや段差の高さ等、可能な限り詳細に記載し、居宅内の位置関係がわかるものを提出してください。
●住宅所有者の承諾書
- 正式名称
- 住宅所有者の承諾書
住宅の所有者が当該被保険者と別居の場合や賃借住宅などを改修する場合に提出が必要です。
●受領委任払い同意書
- 正式名称
- 受領委任払い同意書
受領委任払い制度を利用する場合に提出が必要です。
※受領委任払いとは、被保険者が負担割合に応じた金額を業者に支払い、差額を市から業者に支払う制度です。
※受領委任払い制度を利用する場合は、住宅改修後に提出していただく支給申請の際に、提出する必要があります。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で申請できます。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒446-8501 安城市桜町18番23号
高齢福祉課介護給付係(市役所北庁舎1階47番窓口)
午前9時から午後4時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら
住宅改修費支給
所管部署
高齢福祉課介護給付係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県安城市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の事前(変更)承認申請 ※住宅改修前に要提出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。