概要
受給者が亡くなり、未支払いの児童手当がある場合には、その分の支払いを請求することができます。
手続期限
①未支払いの児童手当の請求の場合、随時
②亡くなられた受給者に代わって今後お子さんを養育していく配偶者等の児童手当認定請求の場合、受給者が亡くなられた日の翌日から15日以内
手続書類(様式)
未支払児童手当請求書
手続に必要な添付書類
●児童名義の振込口座のわかるもの(通帳もしくはキャッシュカード)
- 正式名称
- 児童名義の振込口座のわかるもの(通帳もしくはキャッシュカード)
必須
手続に必要な持ちもの
手続きを行う方の本人確認書類
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
郵送での申請も可能ですが、受給資格の確認や添付書類が必要な場合がありますので、事前に電話等でご相談ください。なお、郵送申請の場合、申請日は郵便到着日となりますのでご了承ください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
こども課子育て支援係(市役所本庁舎1階3番窓口)
所管部署
安城市こども健康部こども課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県安城市
手続 :未支払の児童手当の請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。