概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することとなった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当 額改定認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の加入している健康保険の内容がわかるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ等)の写し
3歳未満の支給対象児童を養育している場合は添付してください
●児童手当 別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さん(高校生年代以下)と同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用) 児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)
支給要件児童等のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童等のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学前の日本国内での居住状況がわかる書類
別途原本の提出が必要
支給要件児童等のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。ただし、お子さんが留学前の過去6年間において本市に引き続き住所を有していた場合は、添付する必要はありません。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童の戸籍抄本(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当 養育申立書(父母指定者・未成年後見人以外の養育者)
父母、父母指定者、未成年後見人に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●離婚協議中であることがわかる書類
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
手続きを行う方の本人確認書類
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
郵送での申請も可能ですが、受給資格の確認や添付書類が必要な場合がありますので、事前に電話等でご相談ください。なお、郵送申請の場合、申請日は郵便到着日となりますのでご了承ください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
こども課子育て支援係(市役所本庁舎1階3番窓口)
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい方はこちら
安城市ホームページ
所管部署
安城市こども健康部こども課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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市区町村:愛知県安城市
手続 :児童手当の額改定の請求
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