愛知県安城市

【愛知県安城市】児童手当の認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人
  • ①お子さんが生まれた
  • ②市外から転入した
  • ③公務員を退職した
  • ④養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ⑤単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ⑥施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ⑦海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ⑧離婚をして支給対象児童と共に、現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • など
手続を行う人
対象者本人またはその配偶者

概要

児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください(公務員は勤務先での手続きとなります)。

手続期限

出生日や前住所の転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがあります。

手続書類(様式)

児童手当 認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者の加入している健康保険の内容がわかるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ等)の写し

必須

●申請者名義の振込先口座のわかるものの写し

正式名称
振込先口座の通帳やキャッシュカードの写し
必須

●児童手当 別居監護申立書

受給資格者が対象となるお子さん(高校生年代以下)と同居しないで養育している場合に必要となります。

●児童手当に係る海外留学に関する申立書

正式名称
児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用) 児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)

支給要件児童等のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童等のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●留学前の日本国内での居住状況がわかる書類

支給要件児童等のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。ただし、お子さんが留学前の過去6年間において本市に引き続き住所を有していた場合は、添付する必要はありません。

●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童の戸籍抄本(未成年後見人)

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当 養育申立書(父母指定者・未成年後見人以外の養育者)

父母、父母指定者、未成年後見人に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●離婚協議中であることがわかる書類

正式名称
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

手続きを行う方の本人確認書類

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
郵送での申請も可能ですが、受給資格の確認や添付書類が必要な場合がありますので、事前に電話等でご相談ください。なお、郵送申請の場合、申請日は郵便到着日となりますのでご了承ください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 こども課子育て支援係(市役所本庁舎1階3番窓口)

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい方はこちら
安城市ホームページ

所管部署

安城市こども健康部こども課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第1条の4

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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