愛知県安城市

【愛知県安城市】名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会等における不在者投票等の投票用紙等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等
対象
  • 安城市の選挙人名簿に登録があり、仕事や旅行などで、選挙期間中、安城市以外の市区町村に滞在している方等
手続を行う人
選挙人本人

概要

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会等における不在者投票等の投票用紙等の請求

・ご注意ください。

請求の日が令和8年1月31日(土)以前の場合
 法令の規定により、最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票用紙等を併せて交付をすることができないため、衆議院議員総選挙の不在者投票用紙等だけを交付します。最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙等の交付を希望する場合はお手数ですが2月1日(日)以後に別に請求をしてください。なお、その際は申請情報入力画面の選挙名の区分でその他を選択し、具体的な選挙名に「最高裁判所裁判官国民審査」と入力してください。

請求の日が令和8年2月1日(日)以後の場合
 衆議院議員総選挙と同時に行われる最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票用紙等を併せて交付します。

手続書類(様式)

不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等

手続方法

(1) 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.このフォーム、窓口又は郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を安城市選挙管理委員会に請求します。
2.交付された投票用紙などをそのまま持って、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
※封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
※投票した投票用紙は、投票を受け付けた市区町村の選挙管理委員会が、安城市選挙管理委員会に郵送しますが、選挙当日午後8時までに届かなければなりません。郵送期間を十分考慮して早めに手続等をしてください。
(2) 指定病院等における不在者投票
手続は(1)とほぼ同じです。投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
※このフォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。

<窓口又は郵送の場合の提出先>
 安城市選挙管理委員会事務局(安城市役所北庁舎7階)
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く。)
※選挙時は午前8時30分から午後8時まで

関連リンク

詳しくはこちら 安城市 不在者投票 Webページ

安城市選挙管理委員会事務局

所管部署

安城市選挙管理委員会事務局

根拠法律・条例等

  • 公職選挙法施行令第50条第1項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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