愛知県知多市

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市区町村で受給している人
  • ・支給要件児童の戸籍がない人
  • ・離婚協議中で配偶者と別居している人
  • ・その他、市から提出の案内があった人
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。原則として届出は不要となりましたが、市から届出の案内があった受給者が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当 現況届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

支給要件児童が申請者と異なる住所に居住している場合に提出が必要です。

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●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)

受給者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に提出が必要です。

●監護生計維持申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない支給要件児童を養育している場合に提出が必要です。

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●父母指定者指定届

正式名称
父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類および児童の父母が海外に居住していることがわかる書類(居住証明書等)
別途原本の提出が必要

支給要件児童が国内にいて、父母が海外におり、代わりの父母役をする人などが申請する場合に提出が必要です。

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●海外留学申立書

正式名称
海外留学の申立書および留学先の在学証明書、翻訳書等添付書類、• 留学前の国内居住状況がわかる書類 (戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書)等
別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない留学中の児童がいる場合に提出が必要です。

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●未成年後見人申立書

正式名称
未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類および当該児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となる児童と生計を同じくしている場合に提出が必要です。

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手続に必要な持ちもの

現況届提出対象者に案内を郵送します。案内を確認してください。

手続方法

来庁、郵送、電子申請

所管部署

福祉子ども部子ども若者支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第26条
  • 児童手当法施行規則第4条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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