概要
児童手当を受給するには、受給資格および額について、市長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や、従前市区町村で届出た転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
※児童手当等は、原則として申請した月の翌月分から支給されます。ただし、異動日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請した当月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられませんので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●年金加入証明書
厚生年金または各種共済に加入していて、次の健康保険証をお持ちでない方は、年金加入証明書の提出が必要です。
1健康保険被保険者証
2 船員保険被保険者証
3 私立学校教職員共済加入者証
4 全国土木建築国民健康保険組合員証
5 日本郵政共済組合員証
6 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
7 共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかな者
●海外留学申立書
- 正式名称
- 海外留学の申立書および留学先の在学証明書、翻訳書等添付書類、• 留学前の国内居住状況がわかる書類 (戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書)等
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない留学中の児童がいる場合に提出が必要です。
●別居監護申立書
支給要件児童が受給資格者と異なる住所に居住している場合に提出が必要です。
●未成年後見人申立書
- 正式名称
- 未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類および当該児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となる児童と生計を同じくしている場合に提出が必要です。
●父母指定者指定届
- 正式名称
- 父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類および児童の父母が海外に居住していることがわかる書類(居住証明書等)
別途原本の提出が必要
支給要件児童が国内にいて、父母が海外におり、代わりの父母役をする人などが申請する場合に提出が必要です。
●監護生計維持申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない支給要件児童を養育している場合に提出が必要です。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書および協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
受給資格者が離婚等により配偶者等と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に提出が必要です。
手続方法
来庁、郵送、電子申請
関連リンク
市ホームページ
https://www.city.chita.lg.jp/docs/2014020701357/
所管部署
福祉子ども部子ども若者支援課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第7条第1項
- 児童手当法施行規則第1条の4
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県知多市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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